今年もあと2カ月で終わりです。年末調整の時期を迎えました。
毎年迷いながら書くのが、扶養家族のところです。
共働きで、4歳の子供が一人という世帯です。
子供をどちらの扶養として書くかということを悩んだので、調べてみましたので、
備忘録として、調べたことを記録しておきます。
そもそも夫・妻のどちらの扶養にするか決まっているのか?
そもそも、所得が多い方に書かないといけないとかルールがあるのか?ということですね。
国税庁のHPでQ&Aがありました。
「重複しない限り、いずれの者の扶養親族としても差し支えありません。」という記載があります。
細かい解説も記載あるので、参照ください。
結論としては、どちらに書いても問題ないようです。
「16歳未満の扶養親族」で何が変わるのか?
16歳未満の扶養親族を書く欄がありますが、これはどんなことを決めるために使われているのか?
検索してみて、下記のサイトが年末調整の大まかな流れがわかりやすかったです。
記事の最後の方に、下記の記載がありました。引用です。
このように16歳以下の子供は、扶養控除の対象になりません。ただ、夫婦のどちらの扶養にするかで住民税がゼロになる可能性はまだあります。
https://mymo-ibank.com/money/2963
たぶんこれと同じ情報を見て、妻の方の扶養とすると、住民税が安くできるかもということで、昨年は妻の扶養に入れていたことを思い出しました。
子供を妻の扶養にいれると住民税が安くなるか?
引き続きmymoの記事を参照します。
この記事に記載されている事例だと、妻の所得が一定額を下回ると住民税がゼロになります。
住民税をゼロになる所得額を計算するのに、16歳未満の子供の扶養の数が考慮されるようです。
ちなみに、福岡市の事例だと子供1人を扶養に入れると所得102万以下で住民税がゼロになるようです。
福岡市ではないですが、今年の妻の年収はだいぶオーバーしている住民税ゼロにはならなそうです。
記事の最後に、健康保険や児童手当の所得制限に影響することもあるので総合的に判断必要と書いてありました。
児童手当に影響あるのは困る!ということで、児童手当についても調べてみます。
児童手当の所得制限とは
児童手当は、収入によっては、減額・給付無しとなるようです。
これに引っかかって、減額なんかなっても困るので、とりあえず金額のラインチェックが必要そうです。
これは、下記を参考にしました。
わかりやすい動画の解説があるので、それをみるだけで十分そうです。
ちなみに、扶養親族1人の場合で児童手当が減額になる所得額は660万円でした(収入の目安は875.6万円)。
扶養親族0人だと所得額622万円(収入の目安833.3万円)。
どちらにしても、ここまで収入多くないので、私の場合はどちらでも問題なさそうです。
社会保険の話は、会社ごとでいろいろ異なるのでしょうね。
私の場合は、子供を妻の扶養に入れても入れなくても、変わらないようだったので、とりあえず私の扶養で記載することにしました。
単身赴任時など一時的に手当てによって収入が上がる場合は注意を
私は今単身赴任中で、単身赴任手当などで一時的に見かけの年収が上がっています。
手当でいきなり年収が上がってしまう場合は、上限金額に注意した方がよいかもしれません。
ちなみにですが、手当による年収アップで保育料も高くなってしまって結構びっくりしました。